司法書士法人ロイヤー合同事務所

相続

相続とは人が亡くなったときに、その亡くなった人の配偶者や子どもなどが遺産を引継ぐことを言います。この遺産にはプラスの財産(不動産、現金など)はもちろんのこと、マイナスの財産(借金、未払いの税金など)も含まれます。

相続できる親族の範囲は民法で決められており、これに該当する人を「法定相続人」と呼びます。なお、法定相続人の中でも、民法で相続の優先順位が定められています。
配偶者は、この相続順位とは関係なく、必ず相続人となることができます。配偶者以外の順位は以下の通りです。
1.子(既に死亡している場合には、孫。孫も死亡している場合には、曾孫。)
2.親(既に死亡している場合には、祖父母)
3.兄弟姉妹(既に死亡している場合には、甥姪。)

被相続人は亡くなる前に遺言を残すことができます。遺言とは、故人が生前残した意思表示をその人の死後に効力を持たせるための手段をいい、遺言により自分の財産を自由に処分することができます。

遺言書の種類には普通方式(公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言)と特別方式の二つがあります。

■普通方式
・自筆証書遺言(968条)
自筆証書遺言は、遺言者本人が遺言の全文を直筆で作成する方法です。ただし、財産の目録については、直筆以外の方法(パソコンでの作成、通帳のコピー等)によることもできます。証人も不要で簡単に作成できる反面、無効や紛失のリスクがございます。
・公正証書遺言(969条)
公正証書遺言は、公証人に内容を伝えて、それを基に公証人が書面を作成する方法です。証人2人以上の立会が必要ですが、内容の不備によって遺言が無効になることや偽造される心配がないため、最も確実な遺言であるといえます。なお、配偶者や推定相続人らは証人になることができません。
・秘密証書遺言(970条)
秘密証書遺言とは、「内容」を秘密にしたまま、「存在」のみを証明してもらう遺言のことです。まず遺言する人が自分で作成した遺言書を公証人のところまで持っていきます。そして遺言書の「内容」を秘密にしたまま、遺言書の「存在」のみを公証人に証明してもらいます。証人2人以上の立会が必要です。

■特別遺言
民法には特別遺言として、死亡危急者の遺言(976条)・船舶遭難者の遺言(979条)・伝染病隔離者の遺言(977条)・在船者の遺言(978条)が定められています。

司法書士法人ロイヤー合同事務所は、北九州を中心に、相続・遺産・不動産登記に関するご相談を承っております。相続に関してお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

①死亡届の提出(相続開始から7日以内)
故人が亡くなってから最初に行う手続きは、「死亡届」の提出です。死亡届は戸籍法86条以下で届出が義務付けられています。

②(相続開始から1ヶ月前後)
ⅰ)遺言の有無の確認
故人が遺言書を残している場合、基本的には遺言内容通りの遺産分割を行うことになるため、まずは遺言書の有無を確認します。

ⅱ)法定相続人の確定
法定相続人が誰になるかを確定します。遺産分割協議は、相続人が1人でも欠けていれば協議自体が無効になってしまいます。法定相続人を調べるためには故人が生まれてから亡くなるまでの戸籍を収集します。

ⅲ)相続財産の調査
遺言書の確認と相続人の確定が終わったら、最後は相続財産の調査を行います。被相続人が所有していた相続財産の内容や価値が分からない場合は、遺産分割協議等の相続手続を円滑に進めることができないからです。

③相続放棄(相続開始から3か月以内)
相続人は絶対に故人の権利義務を承継しなければいけないわけではなく、相続を放棄することもできます。承継するか放棄するのかは、各相続人の意思に委ねられています。相続を放棄した場合には、その相続に関して初めから相続人とならなかったものとみなされます(939条)。

④(相続開始から10ヶ月以内)
ⅰ)相続税の申告
相続税の申告は忘れがちですが、「相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行う」とされています。

ⅱ)遺産分割協議
相続人全員で、誰にどのくらいの遺産を分配するのかを決め内容を書面にするのが遺産分割協議です。遺産分割協議書の作成自体に期限は決められていませんが、法定相続分以外の割合で遺産を分けた場合には相続登記申請時に必要になります。

⑤遺留分減殺請求(相続開始から1年以内)
遺留分減殺請求は、兄弟姉妹を除く法定相続人に認められた最低限の遺産の取り分(遺留分)を取り戻すための手続きを言います。この権利を行使する期限は、「相続により遺留分が害されていることを知ってから1年又は相続から10年」とされています。

司法書士法人ロイヤー合同事務所は、北九州を中心に、相続・遺産・不動産登記に関するご相談を承っております。相続に関してお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

相続による土地建物の名義変更は、 相続登記をすることによって行います。そして相続登記は以下のような手順で進められます。
1、相続人全員で話し合い、遺産分割協議書を作る
亡くなった方の不動産の名義を変えるには、 相続人全員で話し合いをして誰の名義にするか決める必要があります(遺産分割協議)。遺産分割協議が成立したら 「遺産分割協議書」 というものを作ります。遺産分割協議書には、相続人全員が署名して実印を押します。
司法書士もこの遺産分割協議書を作成することができます。

2、相続登記に必要な書類を集める
相続登記に必要な書類は、以下の通りです。(ただし、事案によって変更する場合がございます。)
・亡くなった人の戸籍謄本(出生から死亡までのすべて)
・亡くなった人の住民票の除票又は登記済権利証(登記識別情報通知)
・相続人全員の印鑑証明書
・不動産を相続する人の住民票

特に戸籍謄本はその収集に時間と手間がかかります。この点司法書士は、登記手続きの依頼を受けた場合は、職権で戸籍謄本を収集することができます。

そして、司法書士は、この不動産の名義変更(相続登記)の専門家です。相続が発生した中でも多くのケースで不動産を相続します。そうであれば、最初から司法書士に依頼することで、まとめて手続きをすることができます。

司法書士法人ロイヤー合同事務所は、北九州を中心に、相続・遺産・不動産登記に関するご相談を承っております。相続、特に相続登記に関してお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

■遺産承継とは
遺産承継業務とは、司法書士法施行規則第31条などに基づいて、預貯金や不動産、株式などの被相続人の財産を相続人に承継する法律業務を行うことをいいます。
相続人から依頼を受けることによって、司法書士は相続人全員の代理人として法務局への名義変更の登記手続きや、金融機関への預貯金の手続きなどといった全ての相続業務を行います。

■遺産承継業務の内容
遺産承継業務の内容には次のようなものがあります。
・戸籍収集による相続人の確定
・相続財産(資産及び債務)確定のための調査
・預貯金や株式、有価証券の名義変更、解約、残高証明書などの発行手続き
・不動産登記手続き、商業登記手続き
・遺産分割協議の合意形成に向けた段取りや遺産分割協議書の作成など
・公正証書遺言の検索
・保険金、給付金の請求
・相続税の申告が必要な場合の税理士等他の専門家の手配

遺産承継は次のような流れを踏んで行います。

■遺産承継業務の流れ
①遺産承継業務の依頼と相続人の確定
原則として相続人の全員から依頼を受け、その上で戸籍謄本を収集して相続人を確定し、これに伴ってそれぞれの法定相続分を確定します。

②財産調査
財産調査とは、遺産承継業務に必要な、遺産や負債の調査、遺言の有無に関する調査などを行うことをいいます。具体的には、次のような調査を行います。
市町村区役所では、戸籍を調査します。また、金融機関では、現存証明や預貯金の残高証明の調査を行います。不動産については登記記録、名寄帳・評価証明書を取得・調査します。この他にも、負債の調査や公正証書遺言の検索などを行い、相続の対象となる財産の全体像を把握します。

③相続財産の具体的配分
民法の規定により、法定相続分に従って配分するほか、相続人全員で遺産分割協議を行って法定相続分とは異なる割合で、配分を決めることもできます。
司法書士は公平中立の立場で助言等を行います。
ただし、司法書士は弁護士法第72条の法律事件の代理、仲裁、和解をすることができないため、相続人間で紛争が起こった場合には、弁護士に別途依頼することとなります。

④遺産の通知・確認
遺産目録を作成し、相続人全員に不利益のないよう、相続人全員に通知します。必要がある場合には財産の中身について説明します。

⑤相続債務を差し引いた清算書を作成
被相続人の医療費や固定資産税などを建て替えていた相続人がいる場合には、それらを差し引いて遺産分割が出来るように明細や領収書をまとめ、清算書を作成します。

⑥遺産の配分
依頼者が清算書を確認した上で清算内容に問題がなければ、相続人全員に遺産を配分して全ての業務が終了となります。

相続手続きは、相続人調査(相続関係説明図作成)や相続財産調査、各相続財産の名義変更・解約、遺産分割(遺産分割協議書作成)、遺産の分配、など多くの調査や手続きがあります。これらの調査や手続きでは、遺言検索を行うのか、遠方の不動産は誰が相続すべきか、どうすれば相続税がかからないのかなど、各段階毎に様々な検討すべきことがあります。
また、相続財産の中に不動産が含まれている場合には、法務局への手続きが必要となります。

こうした調査や手続きは一般の人にとっては、慣れてないこともあり、思うように手続きを進めることできないことや、多くの時間を割くこととなってしまう可能性があります。
これらの作業を適切かつ円滑に進めていくためには、司法書士による適切なアドバイスや法的サポートを受けることが最善の策といえます。

司法書士法人ロイヤー合同事務所では、下関市や福岡市を中心に、北九州の地域で相続や遺産承継の相談を承っております。
お悩みの際には当事務所までご相談下さい。

登記とは、不動産の客観的状況や、権利関係などといった一定の事項を第三者が広く知ることができるようにする手続きです。このように広く知らしめる、公示という行為を行うことによって取引の安全の確保や、権利の保護などを可能にしています。

登記には主に一軒家やマンションといった不動産登記、会社等に関する商業登記が存在します。
どちらの登記も法務局によって登記記録が管理され、また登記事務自体もこの法務局によって行われています。

司法書士法人ロイヤー合同事務所は北九州市を中心に、下関・福岡市といった幅広い地域で不動産登記・商業登記・相続・遺産承継といった事柄のご相談を承っております。「新しく購入した不動産の登記を行いたいがどうすればよいか分からない」「会社を設立するため、登記を行いたい」といったご要望は、ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。司法書士法人ロイヤー合同事務所は、市民の皆様の権利の保護に寄与するため常に誠心誠意ご対応させていただきます。

土地や建物といった私たちにとって非常に大切な財産を保護するために不動産登記制度が存在します。どこからどこまでがその不動産なのか、誰が権利を有しているかを公示することで取引などの安全を図ることが可能になります。

不動産登記では、土地や建物の所在地や面積、所有者の氏名や住所といった事項が不動産登記簿に記されることになります。また、その他にも抵当権のような権利も記載されています。

土地と建物は不動産登記ではそれぞれ別々に登記が行われ、さらに土地と建物それぞれ、客観的状況を公示する表題部と権利部に分けて登記されることになっています。

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会社の所在地や代表者、役員、資本金等重要な事項を公示することによって、取引を安全にしているのが商業登記と呼ばれるものです。この商業登記を行わなくては、法律上会社は設立されたと認められません。

また、会社の設立時だけ登記が必要というわけではありません。登記を行っている目的は、取引相手がその会社の重要な情報を知り安全かつ円滑に取引を行うためです。したがって、その重要な事項、例えば役員の変更や本店の移転、資本金の変化などがあった場合には変更の登記を行う必要があります。

なお、登記した内容等に変更が生じた場合に、登記を行わずそのままにしていると過料を科せられてしまう場合もあります。

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登記は自分自身でも行うことができます。しかし、一口に登記といっても書類や必要事項は複雑かつミスのできないものです。重要なことであるから登記を行うわけですから、その登記でミスがあれば思わぬアクシデントを引き起こしかねません。

司法書士に登記を相談することによって、そうした登記に対する不安や、ミスをなくすことができます。また、商業登記であれば会社設立の際に生じるであろう問題へのアドバイスも行っています。

慣れない書類を相手に、何度も法務局へと足を運ぶのは、日ごろお忙しい中では大変な事かと思われます。そんな時、登記のプロである司法書士がお客様に代わって、適切に登記手続きをさせていただきます。

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