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会社の所在地や代表者、役員、資本金等重要な事項を公示することによって、取引を安全にしているのが商業登記と呼ばれるものです。この商業登記を行わなくては、法律上会社は設立されたと認められません。
また、会社の設立時だけ登記が必要というわけではありません。登記を行っている目的は、取引相手がその会社の重要な情報を知り安全かつ円滑に取引を行うためです。したがって、その重要な事項、例えば役員の変更や本店の移転、資本金の変化などがあった場合には変更の登記を行う必要があります。
なお、登記した内容等に変更が生じた場合に、登記を行わずそのままにしていると過料を科せられてしまう場合もあります。
司法書士法人ロイヤー合同事務所は北九州市を中心に、下関・福岡市といった幅広い地域で不動産登記・商業登記・相続・遺産承継といった事柄のご相談を承っております。「新しく購入した不動産の登記を行いたいがどうすればよいか分からない」「会社を設立するため、登記を行いたい」といったご要望は、ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。司法書士法人ロイヤー合同事務所は、市民の皆様の権利の保護に寄与するため常に誠心誠意ご対応させていただきます。