司法書士法人ロイヤー合同事務所

登記(不動産登記、商業登記)

不動産登記

土地や建物といった私たちにとって非常に大切な財産を保護するために不動産登記制度が存在します。どこからどこまでがその不動産なのか、誰が権利を有しているかを公示することで取引などの安全を図ることが可能になります。

不動産登記では、土地や建物の所在地や面積、所有者の氏名や住所といった事項が不動産登記簿に記されることになります。また、その他にも抵当権のような権利も記載されています。

土地と建物は不動産登記ではそれぞれ別々に登記が行われ、さらに土地と建物それぞれ、客観的状況を公示する表題部と権利部に分けて登記されることになっています。

司法書士法人ロイヤー合同事務所は北九州市を中心に、下関・福岡市といった幅広い地域で不動産登記・商業登記・相続・遺産承継といった事柄のご相談を承っております。「新しく購入した不動産の登記を行いたいがどうすればよいか分からない」「会社を設立するため、登記を行いたい」といったご要望は、ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。司法書士法人ロイヤー合同事務所は、市民の皆様の権利の保護に寄与するため常に誠心誠意ご対応させていただきます。