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相続に関する相談は司法書士法人ロイヤー合同事務所にお任せください

相続による土地建物の名義変更は、 相続登記をすることによって行います。そして相続登記は以下のような手順で進められます。
1、相続人全員で話し合い、遺産分割協議書を作る
亡くなった方の不動産の名義を変えるには、 相続人全員で話し合いをして誰の名義にするか決める必要があります(遺産分割協議)。遺産分割協議が成立したら 「遺産分割協議書」 というものを作ります。遺産分割協議書には、相続人全員が署名して実印を押します。
司法書士もこの遺産分割協議書を作成することができます。

2、相続登記に必要な書類を集める
相続登記に必要な書類は、以下の通りです。(ただし、事案によって変更する場合がございます。)
・亡くなった人の戸籍謄本(出生から死亡までのすべて)
・亡くなった人の住民票の除票又は登記済権利証(登記識別情報通知)
・相続人全員の印鑑証明書
・不動産を相続する人の住民票

特に戸籍謄本はその収集に時間と手間がかかります。この点司法書士は、登記手続きの依頼を受けた場合は、職権で戸籍謄本を収集することができます。

そして、司法書士は、この不動産の名義変更(相続登記)の専門家です。相続が発生した中でも多くのケースで不動産を相続します。そうであれば、最初から司法書士に依頼することで、まとめて手続きをすることができます。

司法書士法人ロイヤー合同事務所は、北九州を中心に、相続・遺産・不動産登記に関するご相談を承っております。相続、特に相続登記に関してお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。