司法書士法人ロイヤー合同事務所

相続

相続手続きの流れ

①死亡届の提出(相続開始から7日以内)
故人が亡くなってから最初に行う手続きは、「死亡届」の提出です。死亡届は戸籍法86条以下で届出が義務付けられています。

②(相続開始から1ヶ月前後)
ⅰ)遺言の有無の確認
故人が遺言書を残している場合、基本的には遺言内容通りの遺産分割を行うことになるため、まずは遺言書の有無を確認します。

ⅱ)法定相続人の確定
法定相続人が誰になるかを確定します。遺産分割協議は、相続人が1人でも欠けていれば協議自体が無効になってしまいます。法定相続人を調べるためには故人が生まれてから亡くなるまでの戸籍を収集します。

ⅲ)相続財産の調査
遺言書の確認と相続人の確定が終わったら、最後は相続財産の調査を行います。被相続人が所有していた相続財産の内容や価値が分からない場合は、遺産分割協議等の相続手続を円滑に進めることができないからです。

③相続放棄(相続開始から3か月以内)
相続人は絶対に故人の権利義務を承継しなければいけないわけではなく、相続を放棄することもできます。承継するか放棄するのかは、各相続人の意思に委ねられています。相続を放棄した場合には、その相続に関して初めから相続人とならなかったものとみなされます(939条)。

④(相続開始から10ヶ月以内)
ⅰ)相続税の申告
相続税の申告は忘れがちですが、「相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行う」とされています。

ⅱ)遺産分割協議
相続人全員で、誰にどのくらいの遺産を分配するのかを決め内容を書面にするのが遺産分割協議です。遺産分割協議書の作成自体に期限は決められていませんが、法定相続分以外の割合で遺産を分けた場合には相続登記申請時に必要になります。

⑤遺留分減殺請求(相続開始から1年以内)
遺留分減殺請求は、兄弟姉妹を除く法定相続人に認められた最低限の遺産の取り分(遺留分)を取り戻すための手続きを言います。この権利を行使する期限は、「相続により遺留分が害されていることを知ってから1年又は相続から10年」とされています。

司法書士法人ロイヤー合同事務所は、北九州を中心に、相続・遺産・不動産登記に関するご相談を承っております。相続に関してお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。