司法書士法人ロイヤー合同事務所

相続

相続

相続とは人が亡くなったときに、その亡くなった人の配偶者や子どもなどが遺産を引継ぐことを言います。この遺産にはプラスの財産(不動産、現金など)はもちろんのこと、マイナスの財産(借金、未払いの税金など)も含まれます。

相続できる親族の範囲は民法で決められており、これに該当する人を「法定相続人」と呼びます。なお、法定相続人の中でも、民法で相続の優先順位が定められています。
配偶者は、この相続順位とは関係なく、必ず相続人となることができます。配偶者以外の順位は以下の通りです。
1.子(既に死亡している場合には、孫。孫も死亡している場合には、曾孫。)
2.親(既に死亡している場合には、祖父母)
3.兄弟姉妹(既に死亡している場合には、甥姪。)

被相続人は亡くなる前に遺言を残すことができます。遺言とは、故人が生前残した意思表示をその人の死後に効力を持たせるための手段をいい、遺言により自分の財産を自由に処分することができます。

遺言書の種類には普通方式(公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言)と特別方式の二つがあります。

■普通方式
・自筆証書遺言(968条)
自筆証書遺言は、遺言者本人が遺言の全文を直筆で作成する方法です。ただし、財産の目録については、直筆以外の方法(パソコンでの作成、通帳のコピー等)によることもできます。証人も不要で簡単に作成できる反面、無効や紛失のリスクがございます。
・公正証書遺言(969条)
公正証書遺言は、公証人に内容を伝えて、それを基に公証人が書面を作成する方法です。証人2人以上の立会が必要ですが、内容の不備によって遺言が無効になることや偽造される心配がないため、最も確実な遺言であるといえます。なお、配偶者や推定相続人らは証人になることができません。
・秘密証書遺言(970条)
秘密証書遺言とは、「内容」を秘密にしたまま、「存在」のみを証明してもらう遺言のことです。まず遺言する人が自分で作成した遺言書を公証人のところまで持っていきます。そして遺言書の「内容」を秘密にしたまま、遺言書の「存在」のみを公証人に証明してもらいます。証人2人以上の立会が必要です。

■特別遺言
民法には特別遺言として、死亡危急者の遺言(976条)・船舶遭難者の遺言(979条)・伝染病隔離者の遺言(977条)・在船者の遺言(978条)が定められています。

司法書士法人ロイヤー合同事務所は、北九州を中心に、相続・遺産・不動産登記に関するご相談を承っております。相続に関してお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。