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■遺産承継とは
遺産承継業務とは、司法書士法施行規則第31条などに基づいて、預貯金や不動産、株式などの被相続人の財産を相続人に承継する法律業務を行うことをいいます。
相続人から依頼を受けることによって、司法書士は相続人全員の代理人として法務局への名義変更の登記手続きや、金融機関への預貯金の手続きなどといった全ての相続業務を行います。
■遺産承継業務の内容
遺産承継業務の内容には次のようなものがあります。
・戸籍収集による相続人の確定
・相続財産(資産及び債務)確定のための調査
・預貯金や株式、有価証券の名義変更、解約、残高証明書などの発行手続き
・不動産登記手続き、商業登記手続き
・遺産分割協議の合意形成に向けた段取りや遺産分割協議書の作成など
・公正証書遺言の検索
・保険金、給付金の請求
・相続税の申告が必要な場合の税理士等他の専門家の手配