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建物所有を目的とする土地賃借権又は地上権を「借地権」とよび、借地借家法が適用されます。
この借地借家法では借りる側の保護を目的としているため、民法と比較すると借地人の保護に重点を置いた規定を設けています。
たとえば契約期間の定めについて、民法の賃貸借契約を適用すると契約の存続期間が短くなってしまうため、借地借家法では借地権の存続期間は30年とされています。また、更新後の期間は、最初の更新の場合は自動的に20年、2回目以降の更新の場合は自動的に10年と続いていきます。
「一度土地を貸したら正当事由がない限り二度と戻ってこない」と言われている借地契約ですが、期間満了と同時に必ず終了する特別な借地権が存在します。これを「定期借地権」と言います。
定期借地権には「定期借地権」と、事業用の建物の賃貸を目的とする「事業用定期借地権」、期限満了の際に地主に建物を譲渡する特約を付ける「建物譲渡特約付き借地権」の三種類が存在し、それぞれ契約の方式や存続期間が異なります。
土地を貸す側である賃貸人・土地オーナー・地主は、しばしば賃借人との間でトラブルに巻き込まれてしまうケースがあります。
典型的な例ですと、借地契約における期間・更新を巡る問題、更新を拒絶する際の正当事由の正当性などが挙げられます。
その一方でアパートやマンションなどの建物賃貸借契約ですと、賃借人の賃料不払いによる建物明渡請求や、賃借人からの賃料値上げ交渉等が起こりうるトラブルとして想定されます。
これらの問題は和解により双方の妥協案がまとまれば良いのですが、調整がうまくいかなかった場合には最終的に訴訟を提起することになります。
司法書士法人ロイヤー合同事務所では北九州を中心として、賃貸・土地オーナー・地主に関するご相談を承っております。
借地権に関する疑問や、借地権に関してトラブルが発生している等ございましたら、どのような問題であっても真摯に対応させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。